
古物を売買するには「古物商許可」を取得する必要があります。
- リサイクルショップを始めたい
- 古本屋を始めたい
- 自動車販売を始めたい
- 中古の機械器具の販売を始めたい
中古品の買取りや販売を行うには古物商許可が必要となり、許可を取得せずにこれらを行ってしまうと「無許可営業」とみなされ厳しい罰則を科せられることとなります。
そうならないためにも、必ず許可を取得してから営業することが大切です。
古物商許可の申請先は「管轄の警察署」です。
警察署と聞いて、若干、苦手意識がある方もいるかと思います。
しかし、当事務所では必要書類の収集から申請書の作成、警察署への対応、申請書の提出、受け取り、連絡先の指定、何から何まで代行させていただきます。
完全サポートプランのご案内

古物商許可申請書の作成から提出、必要書類の住民票、身分証明書などの収集。苦手意識を持たれる方の多い警察署への事前相談など面倒な手続きはすべて代行いたします。
急ぎの申請にも対応いたします

古物商許可を取得するまでには、必要書類の収集から始まり、警察署への確認、書類作成、申請書の提出と時間のかかるものばかりです。
申請が受理されても許可が下りるには1カ月ほど時間がかかります。
すぐに許可が欲しいときは、できるだけ早く書類の準備をして、申請までの時間を短くしなければ許可が下りるまで時間がかかってしまいます。
弊所では、申請まで最短7日のお急ぎの申請にも対応しているので、すぐに古物商免許が必要な方へのサポートも徹底しています。
面倒な手続きはすべて代行します!
申請には次の書類を用意する必要があります。
- 古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- URL使用権限使用(HPを用意する場合)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記事項証明書
上記の書類を用意して、管轄の警察署で申請をします。
申請にあたっては、申請書の記載要領にしたがって必要な情報を記入していきます。扱う古物の種類、営業所の住所、代表者などの情報、過去の職歴、過去の住所歴、犯罪歴などの情報も申請書に記載していきます。
書類を作りなれた人であれば、手惑うことも少ないと思いますが、書類作成が不慣れな人が作成する場合、都度申請に必要な情報を調べたり、調べてもわからないことは警察署に電話して確認する必要も出てきます。
安く済ませようと自分で始めたことが時間しか取られなかったと話すお客様もいました。
私としては、わからないこと・不慣れなことはすべて任せて、お客様は得意なことに時間を割くべきだと考えています。
古物商許可申請の面倒な手続きはすべて弊所が代行いたします。
一日でも早く許可を取得したい方は書類作成のプロにお任せください。