管理者の配置は営業所ごとに必要

古物商を行うには営業所ごとに管理者を配置する必要があります。

管理者はその営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、その営業所に常勤できる方でなければなりません。

営業所に勤務できることが前提なので、あまりにも遠方に住んでいる方などは管理者として登録することはできません。

管理者に求められる能力とは

管理者に求められるものとして、古物の取引に関して、管理や監督、指導のできる立場の方を選ぶ必要があります。

なぜ管理者にはこのような能力を求めているのかというと、
その古物を購入する第三者の保護を目的としているため、取り扱う古物が不良品ではないか、偽物ではないのか、盗品ではないのかを見極める知識や経験が必要とされています。(個人的な意見ですが)

盗品だと知らずに、古物商から商品を購入してしまった第三者の方は、その品物がとても気に入っていた場合でも、元の持ち主から返してくれといわれれば、元の持ち主に返還しなければなりません。(もちろん購入金額は返してもらえますが)

このように、盗品を販売してしまった場合、被害者の方も、
その盗品を購入してしまった方にも迷惑をかけてしまいます。

ですから、管理者には古物を扱う上で、古物を見る目が必要とされています。

もちろん、申請者本人が管理者になることは問題ありません。

管理者になれない人

管理者になる人は以下の項目に該当してはなりません。該当する項目がある場合には古物商許可申請が受けられないので注意してください。

・成年被後見人または被保佐人の場合

・破産者で復権を得ていない場合

・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合

・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合

・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合

・住所が定まらない場合

・古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

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