皆さん古物と聞かれれば、大抵の人は「アンティークの時計や絵画、時代が感じられる古い物」と答えるはずです。

しかし、法律上の古物とはこのようなものを古物と呼びます。

  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のために購入された物
  • 上記の物に手入れをした物

古物の分類

一度使用された物品

・走行距離1万kmの車
・着古されたスーツ
など 新品でも使用のために取引された商品

・未開封のCD
など これらの物に幾分の手入れをした物品 (対象外となる物もあります)

幾分の手入れとは?
物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理などをすることを言います。要するに壊れたものを元に戻す、修理して使えるようにすることを「幾分の手入れ」といいます。

古物商とは

古物商とは古物営業を営むため公安委員会から許可を受けて「一度使用された物」「新品でも使用のために購入された物」「これらのものに手入れをした物」を売買、交換を仕事とする者です。

  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のために購入された物
  • 上記の物に手入れをした物

これらを売買する場合には古物商許可」が必要になります。

もしも、無許可で営業した場合には、厳しい罰則があります。 3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に課されてしまいます。

古物の種類

一概に古物といっても、古物営業法では以下の13品目に分類されています。

美術品類あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの。 絵画・書・彫刻・工芸品・火縄銃・日本刀など
衣類衣類製品、革製品等で主に身にまとうもの。 洋服・着物・その他衣料品・帽子・敷物類・テーブル掛け・布団など
時計・宝飾品類身に付けて使用される飾りもの 時計・メガネ・宝石類・装飾具類・貴金属類・模造小判・オルゴール・コンタクトレンズなど
自動車自動車及び自動車のパーツ タイヤ・バンパー・カーナビなど
自動二輪及び原動機付き自転車自動二輪、原動機付き自転車及びパーツ タイヤ・マフラー・エンジンなど
自転車類自転車及びパーツ かごなど
写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器
事務機器類計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機器及び器具 パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機・レジ・タイプライターなど
機械工具類電気によって動く機械及び器具、他の物品の生産、修理などに使われる機械及び器具 工作機械・土木機械・医療器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機
道具類12種類以外の物 家具・楽器・運動器具・CD・DVD・ゲームソフト・おもちゃ・トレーディングカード・日用雑貨など
皮革・ゴム製品類皮革またはゴムで作られている物品 鞄・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール・レザー製)
書籍書籍全般
金券類商品券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・郵便切手・収入印紙・オレンジカード・テレフォンカード・ビール券・株主優待など

許可を取得するときには、扱う古物の種類をあらかじめ決めて、
申請する必要があります。

美術品を主に扱いたいけれど、
先々は時計・宝飾品類なども扱ってみたい、と思っている方は、
あらかじめ申請時には時計・宝飾品類を取扱い品目に選んでおく必要があります。

取扱品目の追加も可能ですが、警察署に申請に行く必要があるので、
今後取り扱いたい品目が増えそうであれば、事前にその品目を選んでおいた方が良いでしょう。