許可が必要な場合と不要な場合

古物の売買をしたい場合、古物商許可の取得が必要になりますが、
必ずしも古物商許可が必要になるわけではありません。

例えば、自分が購入して使わなくなった、電化製品・衣類・本やCDなどをオークションで出品する場合には古物商許可は必要ありません。
これには例外もあって、継続的にオークションなどを利用して、中古品の売買を繰り返して、利益を得る「せどり」などには古物商許可が必要になります。

また、以下の場合には、古物商の許可を受ける必要があります。

古物商の許可が必要な場合

・古物を買い取って売る場合。
・古物を買い取って修理等して売る場合。
・古物を買い取って使える部品等を売る場合。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う場合(委託売買)。
・古物を別の物と交換する場合。
・古物を買い取ってレンタルする場合。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合
・これらをインターネット上で行う場合

・リサイクルショップ
・古美術商
・古書店
・金券ショップ
・中古ゲームショップ
・中古車販売店
・中古オートバイ販売店
・カメラ店
・中古OA機器販売店 

などの営業をする場合は古物商の許可を受ける必要があります。

古物商の許可が不要な場合

以下の場合には、古物商の許可は必要ありません。

・自分の物を売る場合。
※(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません)
・自分の物をオークションサイトに出品する場合。
・無償でもらった物を売る場合。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る場合。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す場合。
・自分が海外で買ってきたものを売る場合。
※(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません)

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