古物を買取る際の相手方の確認

古物営業法は盗品等の売買の防止やその盗品の発見等を図るために存在します。

盗品の買取り禁止や盗品の発見、その他の犯罪を未然に防ぐために、
古物営業法では、相手方から古物を買い受ける際には、以下の点を守らなければなりません。

確認事項と決まり

1・古物商を営む者は「古物を買い受ける場合等」には、相手方の確認をすること。
2・古物を買い取り・販売した際にはその都度、帳簿にその物が「取引された年月日・品物と数量・相手方の情報を記録すること。

買い受ける金額や物によって異なるので注意が必要です。

買取金額と品名相手方の確認の有無記帳の有無
1万円以上の品の買取り
1万円未満の品の買取りなしなし
自動二輪車・原付(その他パーツ類)
CD・DVD・書籍

1万円以上の物品を買取る場合には、必ず相手方の確認と帳簿に物品の記帳をしなければなりません。

また、1万円未満の物品は相手方の確認や物品の記帳は必ずしも必要ではありませんが、その物品が自動二輪車・原付(パーツ類)、CD・DVD・書籍の場合には、必ず相手方の確認・帳簿への記帳が必要となります。

理由としては、盗品が多い品目にあたるので確認が定められています。

確認方法

1・相手方を確認するための措置は、以下のいずれかの方法で行わなければいけません。

・相手方の個人情報(住所、氏名、職業と年齢)を確認すること
これは、身分証明書等(免許証や保険証)を提示してもらい、確認します。
この確認方法が、相手方を確認する方法としては最も一般的な方法です。
職業確認も法律で定められていますが、実際に職業を確認することはほとんどないのではないでしょうか。

・相手方から個人情報を(住所や氏名職業と年齢)所定の用紙に記入してもらい確認すること
免許証の提示などの本人確認資料では、万が一、別人の場合も考えられるので、住所や名前・年齢や職業を記入してもらい、身分証明書の本人と同一人物かを確認します。
もし、記入の際に不審な点などがあれば、警察に届け出が必要になります。

2・古物を買い取り・販売した際にはその都度、帳簿にその物が「取引された年月日・品物と数量・相手方の情報を記録すること。

1万円以上の物品 バイク・原動機付き自転車(パーツ含む) ゲームソフト CD・DVD 書籍 これらを買い受ける際には、古物台帳への記入をしなければなりません。 記入内容は取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業及び年齢

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