古物を売買するには「古物商許可」を取得する必要があります。
- リサイクルショップを始めたい
- 古本屋を始めたい
- 自動車販売を始めたい
- 中古の機械器具の販売を始めたい
中古品の買取りや販売を行うには古物商許可が必要となり、許可を取得せずにこれらを行ってしまうと「無許可営業」とみなされ厳しい罰則を科せられることとなります。
そうならないためにも、必ず許可を取得してから営業することが大切です。
古物商許可の申請先は「管轄の警察署」です。
警察署と聞いて、若干、苦手意識がある方もいるかと思います。
しかし、当事務所では必要書類の収集から申請書の作成、警察署への対応、申請書の提出、受け取り、連絡先の指定、何から何まで代行させていただきます。
完全サポートプランのご案内
古物商許可申請書の作成から提出、必要書類の住民票、身分証明書などの収集。苦手意識を持たれる方の多い警察署への事前相談など面倒な手続きはすべて代行いたします。