古物商許可を取得する場合、営業の形態を選ぶ必要があります。
営業の種類には1号営業、2号営業、3号営業の3種類があります。
1号営業 (古物商)
2号営業 (古物市場主)
3号営業 (古物競りあっせん業)
この営業の種類で悩まれる方が多いのですが、
許可を取得する大半の方は1号営業の古物商です。
中古品を買い受ける場合や売る場合には古物商で許可を取得します。
1号営業 (古物商)とは?
古物の売買、交換(委託も含む)をする営業をいいます。
リサイクルショップや古本屋などお住まいの地域によくありますよね。
ほとんどの方がこの1号営業に該当します。
公安委員会の許可を受けて、この1号営業を営む者を「古物商」といいます。
2号営業 (古物市場主)とは?
古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。
古物商許可を持った者同士が自分の古物の売買を行う場所を、
提供する場合に必要になる許可です。
古物商の許可を持った者が仕入れの際に入場する、
市場と言った方が分かりやすいでしょうか。
古物市場を運営するための許可になります。
3号営業 (古物競りあっせん業)とは?
古物競りあっせん業とは、オークション主催者です。
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、
公安委員会への届出が義務付けられています。
この3号営業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。