古物商許可申請を行う場合、記載要領に従って申請書に各種項目を記載していきます。
申請書記載項目・行商
露店やデパートの催事場など、営業所以外の場所で古物営業を営むことを「行商」といいます。
以下のような営業を行う場合には、
古物商の申請書の内容が「行商する」となっていることが必要です。
・古物市場に出入りして取引を行う。
・中古自動車などの訪問販売を行う。
・デパート等の催事場に出店する。
許可内容が「行商する」になっていても、古物商の営業には制限があります。
古物商は、法人を含む一般顧客から古物を買い受ける、
交換する、売却・交換の委託を受けることは、
営業所またはお客様の住所でなければすることができませんので注意が必要です。
行商先での古物の買取りや交換はできません。
また、古物商を営んでいる個人の方や法人の方が、お客様の住所で古物を買い受ける場合は、許可証の携帯が義務付けられています。
この規定は従業員の方にも適用され、「行商従業者証」を携帯しなくてはなりません。
「某中古本出張買取り」のお店の方は、「行商従業者証」を持っているはずですよ。
出張買取りをした時にでも、確認してみてください。
ホームページを利用する場合
ホームページを利用した取引を古物商が行う場合には、取り扱う古物に関する事項と共にその氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。
表示する方法は2種類で一つはホームページのトップに表示する方法。
・以下の3点をトップページに表示する必要があります。
1.許可を受けている氏名または名称
2.許可を受けている公安委員会の名称
3.古物商許可証に記載されている許可番号
2つ目は、トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を使って表示する方法。
- 許可を受けている氏名または名称
- 許可を受けている公安委員会の名称
- 古物商許可証に記載されている許可番号
を記述されている、ページのリンクを貼る方法です。
例
許可を受けている氏名または名称
■株式会社古物売買
許可を受けている公安委員会の名称
■北海道公安委員会
古物商許可証に記載されている許可番号
■第012345678901号(※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反になってしまいます。)
許可が下りない場合
必要書類も揃えたし、申請書も記入したし、さあ、あとは提出するだけだ!
ちょっと待ってください。
古物商許可には、一定の事由に該当してしまうと、許可が受けられません。
「欠格事由」と呼ばれる規定です。
以下のような欠格要件に該当する場合、許可申請をしても許可が受けられません。(古物営業法4条)
- 成年被後見人、被保佐人、破産者でいまだ復権していない者
- 罪種を問わず禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 許可取り消しを免れるため、自ら許可証の返納をし、返納日から5年を経過しない者
- 営業について成年者と同一の能力をもたない未成年者(例外あり)
- 営業所や古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて、相当な理由がある者
- 法人の役員が、上記1~7の事由に該当する場合
難しいことが、ダーッと書かれていますが、これらに該当してしまうと、許可を受けられませんので、申請前にはよーく確認してくださいね。