古物と古物商について

皆さん古物と聞かれれば、大抵の人は「アンティークの時計や絵画、時代が感じられる古い物」と答えるはずです。

しかし、法律上の古物とはこのようなものを古物と呼びます。

  • 一度使用された物品・・・中古車など、人の手に渡って使用されたもの
  • 新品でも使用のために購入された物・・・未開封・未使用の物品
  • 上記の物に手入れをした物・・・修理などをした物品

古物商とは

古物商とは古物営業を営むため公安委員会から許可を受けて「一度使用された物」「新品でも使用のために購入された物」「これらのものに手入れをした物」を売買、交換、委託売買を営業する者

  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のために購入された物
  • 上記の物に手入れをした物

古物商の定義に「営業する者」「売買すること」と定義されていることから、次の2点が頻繁に争点になっています。

  • 仕事としてしていない場合
  • 販売だけで買取りをしていない場合

仕事として扱っていないから許可は不要、販売だけで買取りはしていないから許可は不要、このような話はよく聞きます。

規定外のことだから、許可はいらないと思っている人は多いと思いますが、法律上の解釈では、「仕事としていない・販売だけ」でも許可が必要とされる場合があります。

どのような時には許可が必要になるのかというと、「営利目的で反復継続的にその行為を行うとき」と解釈されています。

転売目的で物品を購入して、転売を継続的に行う場合には、許可が必要になります。また、自宅にある中古品を処分する目的であれば、営利目的でも継続的に行わないので許可は不要となります。

「許可なんかいらない」ちょっとだけならと軽く考えてはいけません。無許可で営業した場合には、厳しい罰則があります。3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に課されてしまいます。

古物の種類は13種類

一概に古物といっても、古物営業法では以下の13品目に分類されています。

美術品類あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの。 絵画・書・彫刻・工芸品・火縄銃・日本刀など
衣類衣類製品、革製品等で主に身にまとうもの。 洋服・着物・その他衣料品・帽子・敷物類・テーブル掛け・布団など
時計・宝飾品類身に付けて使用される飾りもの 時計・メガネ・宝石類・装飾具類・貴金属類・模造小判・オルゴール・コンタクトレンズなど
自動車自動車及び自動車のパーツ タイヤ・バンパー・カーナビなど
自動二輪及び原動機付き自転車自動二輪、原動機付き自転車及びパーツ タイヤ・マフラー・エンジンなど
自転車類自転車及びパーツ かごなど
写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器
事務機器類計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機器及び器具 パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機・レジ・タイプライターなど
機械工具類電気によって動く機械及び器具、他の物品の生産、修理などに使われる機械及び器具 工作機械・土木機械・医療器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機
道具類12種類以外の物 家具・楽器・運動器具・CD・DVD・ゲームソフト・おもちゃ・トレーディングカード・日用雑貨など
皮革・ゴム製品類皮革またはゴムで作られている物品 鞄・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール・レザー製)
書籍書籍全般
金券類商品券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・郵便切手・収入印紙・オレンジカード・テレフォンカード・ビール券・株主優待など

許可を取得するときには、あらかじめ扱う古物の種類を決めて、申請する必要があります。

中古車を扱う予定だけど、今後は金券ショップもやってみたいと思っている人は、金券類も取扱い品目に選んでおく必要があります。

取扱品目の追加も可能ですが、警察署に届出に行く必要があるので、
今後取り扱いたい品目が増えそうであれば、事前にその品目を選んでおいた方が良いでしょう。

古物営業の種類

古物商許可を取得する場合、営業の形態を選ぶ必要があります。
営業の種類には1号営業、2号営業、3号営業の3種類があります。

1号営業 (古物商)
2号営業 (古物市場主)
3号営業 (古物競りあっせん業)

この営業の種類で悩まれる方が多いのですが、
許可を取得する大半の方は1号営業の古物商です。

中古品を買い受ける場合や売る場合には古物商で許可を取得します。

1号営業 (古物商)とは?

古物の売買、交換(委託も含む)をする営業をいいます。
リサイクルショップや古本屋などお住まいの地域によくありますよね。

ほとんどの方がこの1号営業に該当します。

公安委員会の許可を受けて、この1号営業を営む者を「古物商」といいます。

2号営業 (古物市場主)とは?

古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。

古物商許可を持った者同士が自分の古物の売買を行う場所を、
提供する場合に必要になる許可です。

古物商の許可を持った者が仕入れの際に入場する、
市場と言った方が分かりやすいでしょうか。

古物市場を運営するための許可になります。

3号営業 (古物競りあっせん業)とは?

古物競りあっせん業とは、オークション主催者です。

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。

インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、
公安委員会への届出が義務付けられています。

この3号営業を営む者を「古物競りあっせん業者」といいます。

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