標識とは?
古物商を営むには、営業所ごとに標識を掲示しなければなりません。
この標識には、許可を受けた都道府県の公安委員会や許可番号、氏名や名称、住所などを記載するプレートになります。
古物営業を行う場合には、必ずこの標識を掲げなければいけません。
標識の様式も定められているので、以下の決まりを守る必要があります。
標識の決まり
| 材質 | 金属、プラスチック、またはこれらと同程度の耐久性があるもの | 
|---|---|
| 色 | 下地は紺色で文字は白 | 
| 番号 | 12桁の許可証の番号 | 
| 大きさ | 縦8cm・横16cm | 
| 許可を受けた種類 | 申請時に記載した主として取り扱う古物の種類 | 
| 許可を受けた屋号または氏名 | 申請時に記載した氏名または名称を入れてください | 
行商従事者証の様式
行商従事者証とは行商を行う方が古物商の代理人や従業員の方が行商時に携帯する証明書です。
行商を行う場合には、携帯しなければなりません。
| 材質 | プラスチックまたはこれらと同程度の耐久性を有するもの | 
|---|---|
| 大きさ | 縦5.5cm・横8.5cm | 
| 表面 | 氏名・生年月日の欄には行商する従業員の氏名及び名称を記入する | 
| 裏面 | 許可内容を記入する | 
