許可申請にかかる費用の合計
個人様の手続き費用
当事務所の報酬 | 警察署に支払う申請料金 | 合計 |
---|---|---|
50,000円 | 19,000円 | 69,000円 |
法人様の手続き費用
当事務所の報酬 | 警察署に支払う申請料金 | 合計 |
---|---|---|
55,000円 | 19,000円 | 74,000円 |
1名様分の書類収集費用を含めた金額になります。
書類収集が複数名必要な場合
1名様追加につき | 5000円 |
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書類収集が複数必要な場合とは、
- 株式会社で役員が複数人いる場合
- 営業所毎に管理者(店長等)を置く場合
(監査役以上の役員全員)
人数分必要書類の提出が必要になります。
その場合、1人につきにプラス5000円にて取得の代行を承っています。
当事務所の主な手続きの内容
- 警察署との事前交渉
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 申請書類の提出
- 補正の対応
これらの手続きは当事務所がすべて代行いたします。
お客様は書類の押印や許可が下りた後に警察署に出向き許可証を受け取っていただきます。
必要書類の収集から警察署への事前相談、申請書類の作成・提出まで、古物商許可申請のすべてを代行させていただくプランです。
対応地域・北海道
旭川市・当麻町・東川町・東神楽町・鷹栖町・比布町・当麻町・美瑛町・愛別町・富良野市・上富良野・深川市・士別市・剣淵町・名寄市
古物商許可が下りるまでの期間
警察署への確認、必要書類の収集、書類提出までに約1週間。申請の日から40日以内に申請場所の警察署から許可の連絡が入るのが通常です。
お申し込みの前にこちらの事項をご確認ください
※欠格要件と呼ばれるもので、下記の項目に該当した場合には許可が下りませんのでご注意ください。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者でいまだ復権していない者
- 罪種を問わず禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 許可取り消しを免れるため、自ら許可証の返納をし、返納日から5年を経過しない者
- 営業について成年者と同一の能力をもたない未成年者(例外あり)
- 営業所や古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて、相当な理由がある者
- 法人の役員が、上記1~7の事由に該当する場合