中古品を購入するにあたって、問題となるのは「盗品」です。
もし、古物商から買ったものが盗品だったらどのようなことが起きるのでしょうか?
古物商が盗品だと知らずに買い取ったものを販売した場合
根本の問題として、古物商が買い取った際の状況で結果が違ってきます。
古物商が買取り時に盗品だと分かっていた又は注意すれば気づいた場合
この場合、本来の持ち主に無償で盗品を返さなければなりません。
逆に、買取り時に盗品だと分からなかった場合は原則、盗品の持ち主に返す義務はないですが、例外として、持ち主に返さなければならないケースもあります。
古物商が盗品を本来の持ち主に返さなくてはならない場合
古物商が他の古物商や市場から購入した場合は盗難から1年以内に本来の持ち主から古物の返還の請求があれば無償で返さなければなりません。(古物営業法20条・盗品及び遺失物の回復)
古物商が一般消費者から盗品を買取りした場合は盗難から2年以内に本来の持ち主から古物の返還の請求があれば無償で返さなければなりません。
盗品が古物商から一般消費者に渡ってしまった場合
古物商が盗品を一般消費者に販売してしまった場合、本来の持ち主は盗品を購入してしまった一般消費者に盗品の返還を請求することはできるのですが、一般消費者が購入した際の代金と同額を支払わなければ、その物を返還してらうことはできません。